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運転手が乗ってても「駐車違反」の対象に!? うっかりやりがち「駐停車違反」
2022/06/17
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クルマという乗り物は「色々なところに行ける」「大量な買い物もできる」など、とても便利な乗り物ですが、便利な乗り物には、さまざまな規則や法律によってルールが定められている。
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そのルールに違反してしまうと、当然ながら取締りの対象になってしまうのだ。
- ・駐停車禁止の標識がある場所
- ・軌道敷き内(路面電車の線路)
- ・踏切やその前後10m以内
- ・坂の頂上付近や急な坂
- ・トンネルの出入口付近5m以内
- ・交差点および道路の曲がり角から5m以内
- ・横断歩道(自転車横断帯含む)の前後10m以内
- ・安全地帯の左側とその前後10m以内
- ・バスや路面電車の停留所(表示板)から10m以内(運行中の場合)
- ・道路工事の現場から5m以内
- ・駐車場などの出入口から3m以内
- ・火災報知器から1m以内
- ・消火用機械器具の置き場や防火水槽周辺の5m以内
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しかし、取締りの中でも曖昧とされている運転手が乗っていた場合の「駐車違反」のケースはどうなのだろうか。
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ここからは、うっかりやりがちな「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いを説明していく。
「駐車違反の車両に貼られるステッカー」
について。
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駐車違反の中でも、うっかりやってしまいがちな違反として「駐車違反(駐禁)」が挙げられる。
この駐車違反の種類は2つあり、その状況によって「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大きく別れるのだ。
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では、これらの駐車違反には、どのような違いがあるのか。
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そもそも「駐車」というのは、道路交通法第2条18で「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停車すること」
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さらに、「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転できない状態にあること」と定義されている。
しかし、5分以内の貨物の積み卸しや人の乗降による停止などは除くと定義されている。
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この道路交通法をまとめると『貨物の積み下ろしや人の乗降などの場合において、運転手が5分以内にクルマを動かせる状態を「停車」
それ以外のクルマが道路上に停止している状態を「駐車」と判断する』ということだ。
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そのため、運転手が乗車していてもクルマを停めてはいけない場所で停車させると「駐停車違反」
また、クルマから離れた状態で路上駐車すると「放置駐車違反」で取り締まられることになるのだ。
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この場合の違反点数や反則金は、一般的な乗用の「普通車」の場合では、駐停車違反が「駐停車禁止場所」だと違反点2点。反則金は1万2000円。
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また、「駐車禁止場所」は違反点1点、反則金1万円が科される。
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その一方で、「放置駐車違反」と言われる路上駐車での罰則は、違反点3点。反則金は1万8000円となっており、一つの違反でかなり大きい点数と違反金が科せられることになるのだ。
しかし、クルマを停めてはいけない場所はどんなところなのか。
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放置駐車違反の罰則は法律の改定により、厳しくなったため路上駐車はかなり減少しているが、「駐車場所」に関しては判断が難しいのが駐停車違反なのだ。
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ここからは、多くの人が経験するシチュエーションを例に挙げてみる。
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例えば、駅まで人を迎えに行くときや、ちょっとした買い物や用事でクルマを店の前に停めることもあるが、大抵の場合は、巡回するパトカーの拡声器などで「〇〇の運転手さん、移動してください」と指導される。
そのため、速やかに移動すればほとんど切符を切られることはないのだ。
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しかし、このような状況でも
「駐停車禁止場所」
に止めてしまうことで運転手が車内にいても取り締まりの対象
となるのだ。
「駐停車禁止場所」
とは、以下の通りだ。
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つまり、交通の妨げになるような交差点周辺や踏切周辺では停車もしてはいけないということになのだ。
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今後は、状況や判断によってはクルマを移動させたあとに、反則切符が切られる可能性もあるため注意が必要だ。
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