「遅刻」や「無断欠勤」していると解雇されました。体調不良や身内の不幸が原因なのに、これって不当解雇ではありませんか?

2023/10/01

    一般的には労働者は法律によって守られているため簡単には解雇されず、明らかに不当解雇だと判断できる際には労働基準監督署に相談することが大切だ。
     
      しかし、社会通念上で考えて十分に解雇に該当するだけの理由がある場合は、会社は労働者に対して解雇を申し出ることができる。
      重要なのは主観的に見て解雇理由に該当するかしないかではなく、客観的・社会通念上で見た際に解雇理由に該当するかどうかだ。
       
        基本的には1度の失敗では解雇される理由としては認められないため、普段は真面目に一生懸命働いているなら大きな問題にはならない。
        一方で、解雇の理由が次のようなものだとすると、何度も繰り返した場合に社会通念上納得できる理由といえる。
         
          ●勤務態度に問題がある
          ●業務命令や職務規律を守らない
          ●故意に会社に損害を与える行動をした
           
            これらは何度も積み重ねていると会社としても、雇用しているメリットよりもデメリットの方が大きくなると判断するだろう。
             
              体調不良や身内の不幸が原因であるとしても何度も遅刻や無断欠勤を繰り返していれば、勤務態度に問題がある・職務規律を守らないに該当する可能性が高い。
              そのため、どのような理由があっても何度も遅刻や無断欠勤をしているなら、社会通念上は十分な解雇理由として認められるのか。
               
                しかし、このように合理的な理由で解雇を言い渡す際でも30日前までには解雇予告をする必要があり、解雇予告をしないなら解雇予告手当を支払わなければならない。
                 
                  しっかりと決められている時間に出勤して働いて、業務命令や職務規律を守っていれば、1度の遅刻や仕事のミスで解雇になる可能性はかなり低い。
                  また、明らかに不当な理由で会社から解雇を言い渡された場合、労働基準監督署や弁護士などに相談する方法も視野に入れて考えるようにしておこう。
                   
                    【内容次第では懲戒解雇もあり得る】
                     
                      基本的には大きなミスをしても1度で解雇になることはないが、内容次第では懲戒解雇もあり得る。
                       
                        故意に会社に損害を与える行動をした場合は懲戒解雇の理由にあたるが、社内だけで収まる問題なら1回目は見逃してもらえるかもしれない。
                        ただし、企業秘密を競合他社に渡す・情報として口頭で伝えるなどは懲戒解雇の対象だ。
                         
                          ほかにも、犯罪行為は懲戒解雇に該当する理由になるため、仕事でもプライベートでも犯罪行為をした際には覚悟しなければならない。
                           
                            仕事上でおこなわれる犯罪行為としては横領行為・架空取引などが挙げられ、犯罪行為が会社にバレて懲戒解雇になったケースも存在する。
                             
                              また、犯罪による懲戒解雇では解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要ですが、労働基準監督署長の認定を受けなければいけない。

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