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無断駐車による駐車できない自力救済は法律違反
2023/03/04
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近年、自分の私有地や駐車場に見知らぬクルマが無断で駐車しているというトラブルが多々見受けられている。
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しかし、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」に該当し、現在の法律では禁止されているのが現状だ。
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では、無断で駐車しているクルマに対して、どのように対処するのが最善の手段なのか。
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公道での無断駐車であれば、道路交通法第44条などにより、警察が取り締まる事ができる。
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ただ、自分が管理している土地や契約している駐車場などに、見知らぬクルマが無断で駐車している場合の対処法は周知されていない。
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無断駐車をされると自分のクルマを駐車できなかったり、お店の駐車場であれば来店した客が駐車できず、その分損害を被るということもあるが、土地の管理者が無断駐車のクルマをレッカー移動して処分する、タイヤロックを取り付けて動かせないようにするといった措置をとることは禁止にあたる。
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なぜなら「自力救済の禁止」という原則により、とった措置が違法になってしまうことがあるからだ。
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「自力救済の禁止」とは、自分の権利を実現するためには裁判所などの公的な手続きを経なければならないというものであり、法律上では明記されていないものの、過去の最高裁などで言及されている。
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極端な話、私人の実力行使を認めてしまうと武力や暴力などで相手を制圧することが可能になってしまうため、法治国家である日本では基本的に自力救済を認めていないのだ、
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つまり、無断駐車のクルマに対してもレッカー移動や動かせないような措置をとるといった実力行使ではなく、公的な手続きで対処する必要があるということになる。
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無断駐車をされた側としてはとても納得できない原則といえるが、仮にレッカー移動でクルマに傷がつけば修理代を支払わなければいけなかったり、クルマを使用できない状態にしたことで相手が被った損害を負担しなければいけなくなるケースもあることから、安易に自力救済をしないことが大切だ。
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自分の土地に無断駐車をされた際、レッカー移動やタイヤロックなどの強制的措置をとると、逆に相手方から損害賠償を請求されてしまう可能性もある。
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無断駐車を見つけた場合は感情的にならず、その時々で取り得る措置を講じることが重要だ。
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